消費税率引き上げに伴う広告掲載料変更のお知らせ
パテントサロンをご利用いただき,いつもありがとうございます。

2014年4月1日の消費税引き上げに伴い,パテントサロンにおける各種広告掲載料を以下の通り変更いたします(価格はいずれも税込)。

■求人広告
★対象:掲載開始日または掲載継続開始日が2014年3月1日以降
1ヶ月間 54,000円 (現行:52,500円)
3ヶ月間 140,400円 (現行:136,500円)
6ヶ月間 216,000円 (現行:210,000円)

■トップページバナー広告,トップページテキスト広告
★対象:掲載開始日または掲載継続開始日が2014年3月1日以降
1ヶ月間 108,000円 (現行:105,000円)
3ヶ月間 280,800円 (現行:273,000円)

■メールマガジン「日刊知財」への広告掲載
★対象:配信日が2014年4月1日以降
1回 54,000円 (現行:52,500円)

参考 期間の計算
掲載期間の計算につきましては,以下の通り行います。
期間の初日は,算入しない。期間は,最後の月においてその起算日に応答する日の前日に満了する。ただし,最後の月に応答する日がないときは,その月の末日に満了する。 例) 4月10日から1ヶ月間掲載する場合,最終日は5月10日
関連リンク
パテントサロン 求人広告掲載について
トップページへの広告掲載について
日刊知財への広告掲載について


【詳細】
所轄税務署である麻布税務署に弊社のサービス内容を説明して確認したところ,「役務の提供,すなわち広告の掲載が2014年4月1日以降に終了するものについては,消費税8%が適用される」との回答をいただきました。
すでに掲載を開始し,消費税5%で料金をお支払いいただいているものについても,4月1日以降に掲載が終了するものについては消費税8%を適用し,差分を徴収する必要があるとのことです。また,これから掲載を開始するものについては,掲載期間によって,5%のものと8%のものが混在することになります。
このルールをそのまま適用しますと,作業が非常に繁雑になります。そこで弊社では,上記ルールを定め,運用することにしました。すでに料金をお支払いいただいているものについても,差分の徴収は行いません。
なお,弊社から税務署への納付に関しましては,すでに5%で料金をお支払いいただいているものを含め,掲載が4月1日以降に終了するものにつきましては,8%で計算し納付いたします。この方法で問題が無いことを税務署に確認しております。

なお,求人広告の掲載に関しまして,2月28日以前の掲載開始を希望される場合は,2月24日(月)までにご依頼ください。2月25日(火)以降に依頼された場合,3月1日以降の掲載開始になる場合がございます。

2014年2月12日
パテントサロン管理人 大坪 和久